2020年1月1日から被扶養者の認定基準が変わりました。
【見直し事項】学校卒業後の受験準備、就職活動中等の認定について
現 在:
学生以外の場合は、障害・療養等のため就労できない証明書類の提出を必要としておりました。
今 後:
学生以外の「受験準備中」「就職活動中」等の場合は、就労できない状態にあることを申立書により申告することによって一定期間引き続き被扶養者として申請する事ができるように変更します。
考え方:
受験や就職活動中等の方については、就労できない状態にあり、主として被保険者により生計を維持されていると考えられるためです。
(但し、被扶養者となる方の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること)
以 上
被扶養者の認定基準について詳しくはこちらをご確認ください。