特別なサービスを受けたとき

健康保険の対象とならない特別なサービスを受けたとき、特別料金は自己負担となりますが通常の医療と共通する部分は健康保険で受けることができます。

保険外診療を併用したとき

通常の医療との共通部分は一部負担になります

健康保険が適用されない療養を受けると医療費の全額は自己負担となりますが、一定の条件を満たせば、通常と共通する部分は「保険外併用療養費」として健康保険からの給付が受けられます。保険外併用療養費で認められる特別なサービスには、評価療養と選定療養、患者申出療養があります。

保険外併用療養費の対象となるもの

評価療養-将来的に保険診療として認められるか評価が必要となるものです。具体例としては下記などがあります。

・先進医療
・保険適用前・適応外の医薬品の投与
・保険適用前・適応外使用の医療機器の使用
・治験にかかる診療 など

選定療養-患者が自ら希望して選び、追加費用を支払って受ける医療サービスです。保険診療として認めることを前提としません。具体例としては下記の内容などがあります。

・個室など特別室への入院(差額ベッド代)
・時間外診療・予約診療
・歯科治療で保険適応外の材料の使用
・200床以上の病院の初診・再診
・入院の必要性の低い長期入院
・制限回数を超える医療行為
・小児のむし歯治療後の継続管理
・後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合  など

患者申出療養

患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が保険外併用療養費の支給対象となり、健康保険の治療と併用して受けられます。

歯の治療を受けたとき

特別な材料の使用や、歯並びの矯正などは自費負担になります

歯の治療は、むし歯の治療から入れ歯まで、通常健康保険で受けられます。ただし、健康保険が使える材料以外を希望したり、歯並びの矯正を行うときは自費負担となります。

歯の治療の3つのケース

①保険診療

普通の歯の治療はすべて健康保険で受けられます。

・治療における診察、検査、投薬
・歯ぐきやむし歯の治療
・患部への詰めもの、差し歯、入れ歯

②自費負担が生じるとき
 (保険外併用療養費)
健康保険で決められた以外の材料や技術を希望した場合、差額が自己負担となります。
・前歯の一部、総入れ歯について、健康保険で決められた以外の材料を患者が希望したとき
・人工歯根など先進医療を受けたとき

③自由診療

患者が特別な治療を希望すると、技術料、材料費とも医療機関の決めた金額で治療費が請求されます。この場合は、患者が全額を自費負担します。

歯の矯正治療を受けるとき

・健康診断や歯並びの矯正などは、全額自己負担(ただし、唇顎口蓋裂が原因の矯正は健康保険で受けられます)

・13歳未満の小児が、むし歯治療後に医学的管理を受ける際の再発抑制の処置の特別料金は自費負担(保険外併用療養費)