はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧などの「療養費」は、これまでは鍼灸師等に受領を委任する「代理受領」方式で扱っておりましたが、平成31年4月施術分からは下記の通り「償還払い」方式に変更します。詳しくは下記のPDFをご覧ください。
▶平成31年3月まで
「代理受領」
代理受領とは、患者は自己負担分のみを支払い、鍼灸師などが患者に代わって(委任を受けて)健保組合に療養費を請求します。
▶平成31年4月から
「償還払い」
償還払いとは、患者は施術料の全額を施術所で支払い、後日、患者本人が健保組合に療養費を請求します。