75歳になったとき

75歳(または65歳以上で一定の障害認定を受けた場合)以上の人は、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

後期高齢者医療制度への加入

75歳(または65歳以上で一定の障害認定を受けた場合)以上のすべての人が加入します

75歳(または65歳以上で一定の障害認定を受けた場合)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者は健保組合を脱退し、国民健康保険に加入します。

健康保険との違い

保険料納付

原則、加入者全員が保険料を負担します。これまで保険料を負担していなかった被扶養者の人も保険料を負担することになりますが、軽減措置等が設けられています。

保険給付

国民健康保険と同様の給付を受けることができ、自己負担割合は原則として1割です。同じ世帯の被保険者の課税所得が145万円以上ある人は現役並み所得者として3割負担となります。

※後期高齢者医療制度の自己負担割合について、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は、令和4年10月から2割に引き上げられます。