健康保険は事業所単位で加入しています。本人の意思にかかわらず、加入事業所に就職した人は「被保険者」として健康保険の資格を得て、「保険証(健康保険被保険者証)」が交付されます。
ただし、2ヵ月以内の契約社員や勤務時間が正社員の3/4に満たない場合等、勤務形態により加入できない場合があります。
パート・アルバイト等で働く人に対して、健康保険や厚生年金など社会保険の適用が拡大され、より多くの人が社会保険に加入できるように見直されています。対象となるのは下記の4つの条件をすべて満たす人です。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
※令和4年10月からは雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる人が対象となります。
対象となるのは従業員501名以上(労使の合意がある場合は500名以下も)の企業で働く人ですが、令和4年10月以降、対象となる企業が段階的に拡大されます。
現在 | 従業員数501人以上の企業 |
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令和4年10月以降 | 従業員数101人以上の企業 |
令和6年10月以降 | 従業員数51人以上の企業 |
被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。
保険証が交付されます 保険証(健康保険被保険者証)を医療機関で提示すれば、医療費の一部や標準負担額を負担するだけで、必要な医療が受けられます。 |
保険料を納付します 保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。 |
退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。